| 3、内容 |
| 1、役員報酬を賞与とされない方法 |
役員に対する賞与は,損金にならない事は皆知っているのですが、役員賞与部分を役員報酬にする事により,損金計上するノウハウを述べてみます。
基本的には「定期的」な給与を報酬、「臨時的」な給与を賞与として扱われます。
従って、役員報酬としたい場合には、毎月同額を一定の支給基準に基づき継続的に支給する必要があります。
特定の月のみ増額する場合には、その増額部分は役員賞与とされます。
また、定期的な役員報酬でもその役員の業務内容に照らし、実質的・形式的に高額と認められる場合には、その部分の金額は損金不算入と扱われます。
なお、役員報酬を否認されない対策として役員報酬に関する「取締役会議事録」や「取締役の職務分掌規程」等を作成しておく様にすべきです。 |
| 2、使用人兼務役員に出す賞与を損金にする方法 |
役員のうち、使用人としての業務も兼任する立場の人を使用人兼務役員といいます。
「取締役営業部長」又は「取締役工場長」という様な使用人としての職制上の地位を有している役員の事です。
ただし、「取締役総務担当」の様に使用人としての職制上の地位ではなく法人の特定部門を統括している場合や、専務・常務等の肩書を有している役員も使用人兼務役員になれません。
次に使用人兼務役員に対して支給する賞与は、次の一定要件を満たせば損金算入されます。
1、従業員と同じ時期に支給されていること
2、支給額が他の使用人の賞与に比して妥当であること
3、費用として損金経理すること
この様に役員であっても使用人兼務役員であれば、役員に対する賞与のうち損金算入されますので、有効な節税手段として使えます。 |
| 3、妻に出す賞与を役員賞与とされない方法 |
決算対策で社長の妻に決算賞与を支給する場合に妻を役員とみなされると役員賞与で損金不算入となります。
そこで、妻を役員とみなされない方法を検討してみましょう。
税務上、役員とみなされる場合は次のいずれかに該当する場合です。
| 1、 |
法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事している者(相談役・顧問等) |
| 2、 |
同族会社の使用人のうち持株割合が5%を超える者で、一定要件に該当しその法人の経営に従事している者 |
| 上記の要件のうち持株割合をクリアしていても、次の様なケースで経営に従事していると認められた場合には役員とみなされますので、社長の妻であっても使用人の職務にのみ従事させる事が必要です。 |
<経営に従事している例>
1、販売価額、仕入数量・価額の決定
2、資金調達や返済条件等の決定
3、従業員の採用、異動等の決定 |
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| 4、決算賞与を未払計上し損金にする方法 |
決算で利益が上がりそうな時にその利益を社員に分配する目的で決算賞与を出す事は、社員の労働意欲向上の上でも有効な手段です。
しかし、決算賞与を支給しようと決めても資金繰りの都合上決算日までに支給できないケースがあります。
その場合には、期末に未払賞与で損金に計上する方法をとります。この場合、翌期開始後1ヶ月以内に支給する事が条件となります。
また、期末に支払債務が確定した事の証明として各従業員に通知する必要があります。 |
| 5、退職しない役員に退職金を出す方法 |
土地売却等の理由で、急に利益が出た場合にはその事業年度においてまとまった額の節税をする必要があります。
この様な場合の一つとして、退職していない役員に対する退職給与を支給することが考えられます。
役員は地位や職務の内容が著しく変動し、実質的に退職した場合と同じであると認められたときには「みなし退職給与」として、退職給与を支払う事ができます。そのケースとして次の様なケースが考えられます。 |
| 1、 |
常勤役員が非常勤役員になった
(ただし代表権・経営権を握っている者は除く)
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| 2、 |
取締役が監査役になった
(ただし経営権を握っている者、使用人兼務役員と認められない大株主等は除く) |
| 3、 |
役割変更後報酬が約5割以上減少した |
| 高額の役員退職金が支払われた場合には、非上場の同族会社では一時的に評価額が下がりますので、譲渡又は贈与による株の事業承継対策のチャンスとなります。 |
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| 6、役員退職金対策で節税する方法 |
法人の一般従業員に対し退職の際に支払われる給与は退職金として損金に算入されます。又、退職給与引当金の対象となりその引当金繰入額は損金にできます。
更に、従業員に対する退職金支給に充てる為の制度として「中小企業退職金共済制度」(中退金)等の公的制度も活用する事ができます。
それに対し,役員に対する退職金については、退職給与引当金の計上が認められませんので、支給時に一括損金にするしかありません。
そこで、有効な対策として考えられるのが「小規模企業共済制度」です。これは政府が中小企業の役員を対象に設けた制度で掛金は全額が所得から控除できます。
この場合役員が掛金を支払い法人がその部分の報酬を加算して支払う事で損金計上による役員退職金対策ができます。
また、共済金は法人ではなく役員個人に直接支払われるので過大役員退職給与の損金不算入を考える必要はありません。 |
| <小規模企業共済の概要> |
| 1、 |
掛金は全額所得控除となる |
| 2、 |
毎月の掛金は1,000円から上限70,000円(500円きざみ) |
| 3、 |
共済金の退職所得または公的年金等は雑所得として取扱われる |
| 4、 |
加入条件は常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業主・役員 |
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