| 3、内容 |
| 1、生命保険を活用した節税方法 |
法人が福利厚生費として損金計上できる方法として代表的なものが、生命保険を使った対策です。法人契約による生命保険契約の形態は「定期保険」と「養老保険」の2種類のタイプに分類されます。この2種類について説明しましょう。「定期保険」とはいわゆる掛け捨て型の保険です。次の要件を満たした場合には福利厚生費として全額損金算入できます。
1、契約者は会社
2、保険金受取人は会社
3、被保険者は役員(社員)
この場合、保険金受取人が役員(社員)の遺族であれば、支払い保険料はその役員(社員)の給与となります。又、会社が死亡保険金を受け取った場合には、その法人の雑収入となり益金算入されます。ただし、役員(社員)に死亡退職金を支給すると損金計上され、益金と相殺される仕組みとなります。定期保険は基本的には中途解約の戻り(解約返戻金)はありません。「長期平準定期保険」、「逓増定期保険」という特殊な定期保険があり、保険料は損金になりなおかつ解約返戻金があるという、節税と貯蓄性を兼ね備えた保険もあります。「養老保険」とは死亡保障と合わせ貯蓄性の高い保険で、次の特徴があります。
1、死亡したときには死亡保険金が支払われる。
2、満期のときに死亡保証金と同額の満期保険金が支払われる。
養老保険は貯蓄性が高い保険なので、保険受取人の違いによって保険料の取扱いが次の様になります。
| (A) 保険受取人が会社の場合 |
・・・・・ |
資産計上 |
| (B) 保険受取人が本人の場合 |
・・・・・ |
給与 |
| (C) 生存保険金の受取人が会社 |
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1/2資産計上 |
| 死亡保険金の受取人が遺族の場合 1/2は福利厚生費 |
法人の節税としては(C)のプランを使います。その場合は社員全員加入が原則となります。このプランは保険料の半分を経費にする事から「ハーフタックスプラン」と呼ばれています。この様に、生命保険もその種類契約形態によってその取扱いが異なってきます。それを表にすると次の様になります。それぞれのメリット、デメリットを検討して利用する必要があります。
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保険金受取人が会社 |
保険金受取人が本人(死亡時遺族) |
生命保険金は会社死亡保険金は遺族 |
| 養老保険の保険料 |
資産になり経費にならない
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給与となり源泉所得税がかかる
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1/2は資産になり、1/2は給料以外の経費(福利厚生費など)になる
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| 定期保険の保険料 |
給料以外の経(福利厚生費など)になる |
給与 |
(生存保険金はない)
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| 2、社宅を活用した節税方法 |
個人で自宅を購入した場合は、住宅借入金等特別控除が使えますが、借入金の金利や建物の減価償却費は計上できません。そこで、会社が購入し、役員又は社員に社宅として一定金額以上の家賃で賃貸した場合には、金利、減価償却費、固定資産税、登記費用等の損金計上ができ、相当の節税効果が見込めます。なお、役員や社員に対しての家賃は次の「通常の賃借料の額」が定められており、その金額以上の家賃を会社に対して支払っていれば給与課税されません。
◆役員の場合
小規模住宅(木造住宅で床面積132m2以下、それ以外は99m2以下) |
| 最低賃貸料=その年度の家屋の固定資産税の課税標準額(A)× 0.2 %+ 12円 × 家屋の総床面積(m2)/ 3.3(m2)+ その年度の敷地の固定資産税の課税標準(B)× 0.22% |
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| その他 |
| 最低賃貸料={(A)× 12%(木造以外は10%)+(B)× 6%}× 1/12{借上げ社宅については、この計算で出た金額か、「会社が支払う賃借料(月額)× 50%」のどちらか多い金額となる} |
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| 社員の場合 |
| 最低賃貸料= { (A)× 0.2% + 12円 × 家屋の総床面積(F)/ 3.3F +(B) }× 0.22% × 50% |
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| 3、海外社員旅行費用を経費にする方法 |
社員慰安旅行は福利厚生目的で全社員を対象に行われるものです。従来は国内旅行が多くみられていました。最近は海外旅行のほうが割安で行けるようになってきましたので、社員旅行で海外へ行くケースが増えてきました。しかし税務当局は国内社員旅行に比して海外社員旅行の場合には、厳しい対応を取っていますので、次の点をクリアする様に注意が必要です。
| 1、 |
旅行期間が4泊5日以内であること |
| 2、 |
1人当たりの会社負担額が約10万円以下である事 |
| 3、 |
旅行に参加する従業員の数が、全従業員(工場・支店等で行う場合は、工場・支店等の全従業員)の50%以上である事 |
| 4、 |
日程表、旅行費用明細書、領収書等の資料を保存する事 |
| *注意点 |
| (A) |
海外旅行などでは、目的地での滞在日数となる。つまり、機内・船内での寝泊りは一泊に入らない。 |
| (B) |
不参加者に対して金銭を支給したときには、福利厚生費であることを否認されて、全員の旅費が給与課税される恐れがある。 |
| (C) |
一定の役員だけを対象にしている場合などは福利厚生費に該当せず、交際費となる。 |
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| 4、永年勤続社員に記念品を贈る節税方法 |
永く勤めた社員に対し、会社として表彰し、記念品を贈ることがあります。この費用は福利厚生費として損金計上できます。この制度は社員の励みになりますし、定着率の向上にも役立つと思われます。その為にも表彰規程を作成しておき、その規程に従って表彰を行うべきです。ただし、この場合は次の2つの要件を満たす事が必要になります。そうでない場合には、社員に対し、給与課税が行われます。
| *要件 |
| 1、 |
記念品の価格が社会通念上妥当であると認められる。 |
| 2、 |
おおむね10年以上の勤続年数の社員を対象とし、2回以上表彰を受ける社員については、おおむね5年以上の間隔を置いて行われる。 |
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| 又、この場合、記念品を現金や商品券で贈ると、金銭と同様のものとされ給与課税されますので注意が必要です。旅行の招待のケースでも、旅費を現金支給すると給与課税されるので、旅行クーポン券を渡すべきでしょう。 |
| 5、住宅ローンの利子補給による節税方法 |
会社が社員に対し、直接低利で住宅ローンを貸付けるケースがありますが、資金負担が大きくなりますので、企業としては、個人の住宅ローンの利子の一部を補助する利子補給制度の方が導入しやすいと考えられます。その利子補給部分を福利厚生費として損金計上できます。
この制度の適用要件は次の様になります。
| *要件 |
| 1、 |
利子補給を受ける社員は、役員又は役員の親族、その他役員の関係者でない事 |
| 2、 |
利子補給の対象となる住宅ローンは、金融機関または一定の住宅金融会社から借り入れたものであること(ただし、住宅金融公庫からの一般貸付けは含まれない。) |
| 3、 |
利子補給は、平成14年12月31日までの支払分の利子に対するものである事 |
| 4、 |
住宅ローンの対象となる住宅に住んでいる事 |
| この制度を受けた場合に、その利子補給額によってはその社員の住宅ローン控除が受けられない場合がありますので注意が必要です。 |
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