地価下落、小規模宅地の減額等で相続税負担は軽減されてきたが、遺産分割に関して、依然としてトラブルになることは実務的にも多く見られます。そこで、争続回避方法としての保険の活用法を見てみよう。

生命保険はみなし相続財産であり、民法上の相続財産ではないので、本来の民法上の財産のみ記載する遺産分割協議書や遺言書には記載されません。そこで遺言により遺留分を侵された場合の遺留分の減殺請求を行う場合にも、生命保険は対象外となります。以上のことから、財産の多くを特定の相続人を受取人とした生命保険契約に変えた場合には、他の相続人の遺留分も及ばないこととなります。
 
※遺言書
遺言書の方式には次の3種類があります。
1、自筆証書遺言 遺言者自らが遺言書の全文、日付、氏名を自書し、署名捺印して作成します。この方式は簡単で遺言の内容や遺言書を作成したことを秘密にできますが、法律上の不備が生じやすい点があります。相続後の遺言執行時には家庭裁判所による「検認」が必要となります。
2、公正証書遺言 公証人に作成してもらう方法です。公証人が遺言者と面接の上、証人2人以上が立会い、遺言者が口述し、公証人が筆記するとともに口読し、遺言者と証人が承認して署名捺印し作成します。
3、秘密証書遺言 遺言者が自筆などで作成した遺言書を封印した封書を公証人と証人2人以上の前に提出し、本人の遺言であることを口述し、口述を公証人に封書上に記載してもらい、遺言者、公証人、証人が署名捺印して作成するものです。遺言の執行時には、家庭裁判所の「検認」が必要となります。
 
*遺留分
相続において、相続人に対し、相続財産のうち保証されている一定部分の事を『遺留分』といいます。
(遺留分権者の構成) (全体の遺留分の割合)
1、直系卑属(子、孫)のみ
相続財産の1/2
2、直系卑属(子、孫)+配偶者
3、直系尊属(父母、祖父母)と配偶者
4、配偶者と兄弟姉妹
5、配偶者のみ
6、直系尊属(父母、祖父母)のみ
相続財産の1/3
兄弟姉妹には遺留分はないため、この構成の場合は配偶者のみが相続財産1/2となります。
遺留分の減殺請求
遺言により、遺留分が侵害されている場合には、相続開始の日から1年以内に、侵害された遺留分を取り戻す請求手続きを「遺留分の減殺請求」いいます。 
 
具体例としては、次のような場合が考えられます。<貸しビルを営んでいる父親が、事業用資産(賃貸用ビル)を、長男に相続させようとするケース> このような場合には、
1、父が事業用財産を長男に相続させるという遺言書を作成
2、保険受取人を長男とし、父親を被保険者とする生命保険を契約する。
3、 相続が起きた場合、長男が、他の相続人の遺留分に対して、生命保険金を使い、※代償分割として現金を支払う。
代償分割
代償分割とは、相続人の1人又は数人が、遺産の全部又は相続分を超えて相続した 場合、他の相続人に対し、その遺産にかえて、一定額の債務を負担するという分割方法です。
<<設 例>>
相続人
子供(男性)2人
 
相続財産 事業用資産
4億円
現 金
1億円
5億円
全財産長男(事業後継者)に相続させる旨の遺言書作成  
次男遺留分 1億2500万円
(5億円×1/2×1/2)
長男が次男へ代償分割する
長男 1億0845万円
次男   3615万円
計  1億4460万円
相続税支払不能
<対策後>
現金1億円で契約者(保険料負担)父、受取人、長男の生命保険に加入
保険金 3億5000万円  
相続財産
事業用資産 4億円
生命保険金 3億5000万円
次男遺留分 1億円(生命保険金は対象外)
(4億円×1/2×1/2)
長男より代償分割
次男遺留分 1億2500万円
(5億円×1/2×1/2)
長男が次男へ代償分割する
相続税
長男 2億2932万円
次男   3528万円
計  2億6460万円
納税可能
このように、生命保険と遺言を活用すれば、事業用財産の名義の分割が避けられ、兄弟間の円満な相続が図れます。