土地の利用区分を変更して評価を下げる方法
相続税の宅地の評価方法は、その土地の利用区分となっている一区画ごとに、その面している路線価によって評価する。
<基本的仕組み>
2つ以上の道路に面している土地の場合、路線価が増額され評価が高い。
2以上の利用区分に分ける
路線価が、その利用区分ごとにそれぞれに適用され安い路線価も利用できる
土地の評価が大幅に下がる
《設例》
次の場合の現状と対策後の土地の相続税評価額
1、二方路線影響加算率……0.05
2、奥行価格補正率は無視
3、借地権割合…0.7  借家権割合…0.3
<現状>
<対策後>
(1)現状の土地の相続税評価額 
正面路線価、裏面路線価、二方路線化影響加算率
(100万+30万×0.05)×1000m2
=1,015,000,000円
(2)対策後の土地の相続税評価額 
アパート路線価、借地権割合、借家権割合  
(100万×400m2)×(1−0.7×0.3)
青空駐車場路線価
+30万×600m2=496,000,000円
《節税効果》 (1)−(2)=519,000,000円(51%)
上記設例の様に、青空駐車場のみの土地を、正面路線に面して賃貸アパートを建築し、一方の路線については引き続き駐車場として利用する事により、土地の評価額が半分以下(51%減)になり相当額の節税効果が期待できる。上記の様に2つの路線価に差が有る場合には、非常に有効な手段である。