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| 相続税の宅地の評価方法は、その土地の利用区分となっている一区画ごとに、その面している路線価によって評価する。 | |||||||||||
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<基本的仕組み>
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| 《設例》 次の場合の現状と対策後の土地の相続税評価額 1、二方路線影響加算率……0.05 2、奥行価格補正率は無視 3、借地権割合…0.7 借家権割合…0.3 |
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<現状>
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<対策後>
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| 上記設例の様に、青空駐車場のみの土地を、正面路線に面して賃貸アパートを建築し、一方の路線については引き続き駐車場として利用する事により、土地の評価額が半分以下(51%減)になり相当額の節税効果が期待できる。上記の様に2つの路線価に差が有る場合には、非常に有効な手段である。 | |||||||||||