借入金でアパートを建築後、賃貸
最もポピュラーな対策としてよく行われているのが、借入をしてアパートを建築し、賃貸する方法である。この対策の基本的仕組み効果及び注意点を説明していこう。
<基本的仕組み>
借入金1億円でアパートを建築
借入金とアパートの評価額(約6,000万円)との差額が、評価減となる
そのアパートの敷地も,貸家建付地の評価減が使える(約20%)
固定資産税も居住用土地となり、一戸あたり1/6(200m2まで)又は、 1/3(200m2超)となり相当な減額が見込める。 
<注意点>
1、 採算、立地の検討 アパートの立地が悪い所だと、入居者もなく、借入金の返済もままならず、相続対策どころではなくなる。
2、 資金計画 その地域の賃料相場、入居状況,、空室リスクを考慮した場合においても、借入返済可能か否かを十分に検討する必要がある。
《設例》
Aさんは、自宅とその他に更地(300坪)を持っています。その更地に借入をして2億円のアパートを建築した場合の節税効果を見てみましょう。
・相続人…… 子供二人
・相続財産… 自宅5,000万円
自宅の敷地1億円(150m2
更地3億円
・前提条件… アパートの相続税評価額1億2千万円
借地権割合‥70%
借家権割合‥30%
(1)対策前
評価額 5,000万円(自宅)+1億円(自宅の敷地)×(1−80%)(小規模宅地の減額)+3億円(更地 _評価額)=370,000千円
課税遺産総額 370,000千円−(5,000万円+1,000万円×2)(基礎控除)=300,000千円
相続税額 300,000千円×1/2×40%−15,200千円)×2人=89,600千円
(2)対策後
評価額 5,000万円(自宅)+1億円(自宅の敷地)×(1−80%)(小規模宅地の減額)+3億円(更地 _評価額)×(1−70%×30%)+1億2千万円(アパート)−2億円(借入金)=227,000千円
課税遺産総額 227,000千円−(5,000万円+1,000万円×2)(基礎控除)=157,000千円
相続税額 (157,000千円×1/2×30%−5,200千円)×2人= 36,700千円
節税効果
(1)−(2)=52,900千円(59%)