生命保険を使った相続税対策
今回は、相続税対策の手法のひとつである生命保険を活用したノウハウを研究してみよう。
生命保険の特徴 …… 生命保険の特徴は二種類の非課税限度額が設けられていることである。
生命保険の非課税限度額
相続税法では、相続人が受け取る生命保険金は、法定相続人×500万円については非課税とされている。相続人4人であれば、2,000万円については課税されないこととなる。相続税の税率が最高税率70%の場合には、1,400万円が節税できるので、是非、非課税限度額までは加入すべきであろう。
 
退職手当金の非課税限度額
会社を経営している方の場合には、死亡の際に会社から支給される死亡退職金は、生命保険とは別枠で、生命保険と同額の非課税限度額、法定相続人×500万円が設けられている。さらに、上記とは別に死亡弔慰金が支給される場合には、次の金額についても非課税となる。
1. 業務上の死亡の場合
  月額役員報酬×3年分
2. 業務以外の死亡の場合
  月額役員報酬×6ヶ月分
《設例》 被相続人…父(会社経営者・50歳)  相続人…妻・子供三人
対策前
<相続財産>
不動産
2億5000万円
自社株
3億円
預貯金
5000万円
相続税
7660万円
預貯金
5000万円
不足額
2660万円
法人の経営者は、自社株の評価額が多い場合には現金資産が相対的に減り、現状では、納税資金が2660万円不足する。
対策後
<相続財産>
個人契約保険
契約者 ……父
被保険者 ……父
保険金受取人 ……子供
保険金 ……7000万円(死亡退職金として支給)
相続財産……7000万円−500万円×4=5000万円
法人契約保険
契約者 ……主人
被保険者 ……父(社長)
保険金受取人 ……法人
保険金 ……7000万円(死亡退職金として支給)
相続財産……7000万円−500万円×4=5000万円
この場合、相続財産は5000万円+5000万円で1億円となるが、現金は7000万円+7000万円で1億4000万円の増加となる。

相続税 9684.94万円
現金・預貯金 1億9000万円
納税可能
<結論>
個人が保険に入ると非課税限度額が利用でき、直接納税資金が増える。
法人の経営者は、法人契約の生命保険に入ることにより、相続時には法人に保険金が入り、被相続人には死亡退職金として支給され、退職手当金の非課税限度額が別枠で利用できる。